2021-03-17 第204回国会 参議院 予算委員会 第12号
二十二条の三は、都道府県知事は、一類感染症のまん延により当該都道府県知事の管轄する区域の全部又は一部において感染症指定医療機関が不足するおそれがある場合その他当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、保健所設置市等の長、医療機関その他の関係者に対し、十九条又は二十条の規定による入院の勧告又は入院の措置その他の事項に関する総合調整を行うものとするというふうにされております。
二十二条の三は、都道府県知事は、一類感染症のまん延により当該都道府県知事の管轄する区域の全部又は一部において感染症指定医療機関が不足するおそれがある場合その他当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、保健所設置市等の長、医療機関その他の関係者に対し、十九条又は二十条の規定による入院の勧告又は入院の措置その他の事項に関する総合調整を行うものとするというふうにされております。
○足立信也君 今までの一類感染症と比較することになると思いますが、私は、今回の措置入院の規定については、ここはやっぱりなかなか承服しかねると、そこは申し上げておきます。 以下は、ちょっと三点ほど指摘も含めて質問します。 一点目は、病床逼迫の話です。 これは指摘にとどめておきますけれども、病床が逼迫する理由の中の一つはやっぱり平均在院日数です。日本は、図書館で調べていただいたら十五日。
新型コロナウイルス感染症に関わる情報公開につきましては、厚生労働省におきましては、一類感染症が国内で発生した場合における情報公表に係る基本方針というものを取りまとめておりまして、二月二十七日に自治体に対して周知をするとともに、三月一日にも改めて事務連絡を発出して、基本方針に従った適切な情報公開を行っていただくようにお願いしているところでございます。
ですが、消毒法は一類感染症のエボラ出血熱と同様になるというふうに指導されています。この消毒をしっかりできる業者のリストというのを厚労省は持っているんでしょうか。
感染症法の第三十二条の建物立入り制限や禁止、それから三十三条の交通制限の遮断は、これ一類感染症が対象になっております。 この点、自由に移動を制限する内容へのこれ読替えというものを、これ国会に示さないで政令だけで定めることについて、これは無理がないのかという指摘がありますが、この辺についていかがでしょうか。
ただ、この感染症に対しての特例の場合、いわゆる特定疾患という分類になりますと、これはいわゆる感染症の対象になっているのが特定感染症ということになっておりまして、これは一類感染症、二類感染症、そして三類感染症と、そういう扱いであるわけで、これは保険上そういう分類にしている。
エボラ出血熱やペストなど極めて危険性の高い一類感染症に対しては、感染症法に基づき、入院措置や就業制限等に加え、建物への立入り制限、交通の制限といった措置をとることが可能であります。一方で、新型インフルエンザ等特別措置法では、緊急事態宣言を受けた外出自粛要請等が可能となるものの、一類感染症は対象ではありません。
○国務大臣(西村康稔君) 指定感染症の指定に関しましては、必ずしも一類感染症相当、二類感染症相当とどちらかに決めて対応しているわけではなくて、指定感染症として指定をした上で、必要となる様々な規定を活用して感染拡大を防止をしているということであります。
感染症法上三十三条で、一類感染症については交通の制限等ができることとなっております。今回、指定感染症にこの新型コロナウイルスを指定をしておりますので、指定感染症で何ができるかを定める政令を二月一日と二月十三日に出しているんですが、そこにはこの交通の遮断を入れていないんです。ですので、そこで政令を改正して入れれば、感染症法上の規定でできるようにはなります。
○西村国務大臣 交通の制限とか遮断なんですけれども、これについては、感染症法三十三条で、一類感染症についてできる規定があるんですけれども、それ以外にはございませんので、そういう意味で、指定感染症、ちょっと待ってください。もう一回確認いたします。済みません。
また、昨年十二月に開催されました第七回一類感染症に関する検討会におきましては、エボラ出血熱のワクチンを国内で使用できる体制を整備すべきとの御意見を専門家よりいただいております。 このため、現在は、海外で開発されたものも含めまして、エボラワクチンを国内で使用できる体制を整備すべく、日本医療研究開発機構において、その研究についての公募を行っているところであります。
それ以外は、一類感染症、二類感染症若しくは新型インフル感染症の患者なんですね。なぜここが患者と所見のある者が違っているのか。 これは、明らかに患者というのはウイルスが陽性かどうかといって判断されるわけでありますが、所見ということでありますと、それが原因が分からないけどそういった症状を持っているとか、そういった所見で判断する。
第一号は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める一類感染症、二類感染症」。今、二類感染症にしているんです、新型肺炎を。それで問題は、この「指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者」。所見がなくても、湖北省にいただけ、湖北省のパスポートを持った人も上陸を拒否している。だから、この二に、一号の二に加えれば簡単に済むことなんです、類例があるから。
まず、加藤厚労大臣には、大変なお仕事を今していらっしゃるところであるというふうに思いますが、せんだって、検疫法上の隔離、停留ができるように政令改正をしたということでございましたけれども、今までは指定感染症として二類感染症としての見合いの措置であったというふうに思いますが、この隔離、停留ができるようにしたというのは、検疫法上の一類感染症見合いにしたという理解でよろしいかということを教えてください。
さまざまな感染症の患者の方が使うということでありますけれども、現時点で、一類感染症及び二類感染症、これは結核を除きますけれども、の発生の届出がございません。届出がないというふうに承知をしております。したがって、そこから、ちょっと推測が入りますけれども、感染症の患者がそれぞれの機関に入院しているというのは、届出がありませんので、ないのではないかなというふうには認識をされます。
それから、二点目の、一類感染症のお話をされましたけれども、これは、検疫法の隔離とか停留、あるいは感染症法上の、先ほど申し上げた、症状はないけれどもウイルスを持っている方に対する対応、これが必ずしも十分でないという指摘はいただいているところであります。
○加藤国務大臣 先ほど御説明させていただいたように、一、二、三の前提として、この新感染症というのは、通常は第一類感染症の患者と書いてあります、ただ、この新感染症だけは、先ほど申し上げた、所見がある者と書いてあります。 これは何が違うかというと、まさにいろいろな状況がある、要するに、原因がわかっていない。
感染していれば、これ一類感染症に指定されていれば入国を拒否するということもできるんでしょうけれども、これ感染しているかどうか分からないという状況が想定されるというふうに思います。 ですから、これから、私は、本来であれば武漢からも入国を制限した方がよかったなというふうに思いますけれども、これできないわけであります。
例えば、感染症対策において、一類感染症などに罹患した場合に、その感染症の蔓延を防ぐために法律の強制力をもって入院していただく場合もございますけれども、これはまさにその集団の、社会全体の安全、利益のために個人の権利を一定制限するというわけでありますけれども、この場合であっても、やはり人権尊重の観点から、その強制的な措置は必要最小限にとどめておるわけでありますし、また適切な説明を行うための配慮も行うと。
きょう、確かにこういう形で、「海外における一類感染症等の発生状況」というのが見られるようにはなっておりますが、一番最初のフロントページの中でどこに行くかというと、政策課題か政策というところに行かないといけないんですけれども、これを政策と思う人はいないわけで、やはり国民が何を知りたいかということで自然にたどり着くようにしていかないと、もちろん、バナーをフロントページに置くというのが一番わかりやすいんでしょうから
その上で、もう一つ、前回、時間がなくて十分議論できませんでしたけれども、P4施設の運用状況について、特に、今、一類感染症の病原体もしくはワクチン、こうしたものを保持しているのかどうか、厚生労働省もしくはこの施設で保持をしているのかどうかについて、御答弁を願いたいと思います。事実関係ですから、局長でいいです。
一類感染症のワクチンの中で、天然痘の話がさっき出ましたが、それ以外はまだ開発をされていないという中で、できたら備蓄をするかという御質問でよろしいということであれば、当然それは前向きに検討していかなければいけないことだろうと思いますが、まだワクチンそのものが、まず、世の中に、地球上どこにも存在していないということで、しかし、さっきも少しお話ありましたが、エボラについても開発をしつつあって、うまくいきそうだという
今回、エボラ出血熱などの一類感染症の患者が確認をされた際の感染経路の分析、患者の治療経過及び治癒の確認等について万全の対策を取ることがこれで可能となりまして、我が国の感染症対策が強化をされたというふうに認識をしているわけでございます。